本ソフトウェアには、Apache 2.0ライセンスの下、GuavaとZXingが使用されています。Apache 2.0ライセンスの内容は次のURLをご覧ください。
Apache License
バージョン2.0、2004年1月
http://www.apache.org/licenses/(英語)
使用、複製、および頒布に関する条項
「ライセンス」とは、本ドキュメントの第1項ないし第9項で定義する、使用、複製、および頒布に関する条項を指します。
「ライセンサー」とは、著作権所有者、あるいは著作権所有者がライセンス付与対象として認めた者を指します。
「法人」とは、行為者と行為者を管理するか行為者により管理されるか行為者と共通の管理下にある他のすべての者とから成る連合体を指します。この定義における「管理」とは、(i)契約によるかその他によるかを問わず、直接または間接的にかかる法人の指揮経営を行う権限、または(ii)かかる法人の50%以上の株式の所有権、または(iii)受益所有権を有することを指します。
「ユーザー」とは、本ライセンスにより付与される権利を行使する個人または法人を指します。
「ソース」形式とは、ソフトウェアのソースコード、ドキュメントソース、設定ファイルをはじめとする(ただし必ずしもこれらに限定されない)、変更を加えるのに最適な形式を指します。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式の機械的な変換または翻訳により生じる形式を指します。これには、コンパイルされたオブジェクトコード、生成されたドキュメント、他のメディアタイプへの変換物が含まれますが、これに限定されません。
「成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かにかかわらず、製作物に挿入または添付される著作権表示で示された著作物で、本ライセンスに基づいて利用が許されるものを指します(後述の「付録」に例を示しています)。
「派生成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かにかかわらず、成果物を基にし(あるいは成果物から派生し)、編集上の改訂、注解、推敲などの変更を加えることによって、全体としてオリジナルの製作物と呼べる製作物全般を指します。本ライセンスの解釈上、派生成果物には、本ライセンスの成果物や派生成果物から分離可能な製作物や、成果物や派生成果物のインタフェースへの単なるリンク(または名前によるバインド)は含まれません。
「コントリビューション」とは、成果物のオリジナルバージョンならびに成果物または派生成果物への変更や追加も含めて、著作権所有者あるいは著作権所有者が認めた個人または法人による成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出される著作物全般を指します。この定義における「提出」とは、成果物を論じたり改良したりするためにライセンサーまたはその代理者により管理されるメーリングリスト、ソースコード管理システム、問題追跡システムをはじめとする(ただし必ずしもこれらに限定されない)、電子的方法、口頭、または書面による、ライセンサーまたはその代理者への情報の伝達を指します。ただし、著作権所有者が書面で「コントリビューションでない」と明示したものは除きます。
「コントリビューター」とは、ライセンサーおよびその代理を務める個人または法人で、自分のコントリビューションがライセンサーに受領されて成果物に組み込まれた者を指します。
2. 著作権ライセンスの付与: 本ライセンスの条項に従い、各コントリビューターはユーザーに対し、ソース形式またはオブジェクト形式で、成果物およびかかる派生成果物を複製し、派生成果物を作成し、公に表示し、公に実行し、再使用許諾し、頒布する無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な著作権ライセンスを付与します。
3. 特許ライセンスの付与: 本ライセンスの条項に従い、各コントリビューターはユーザーに対し、成果物を作成し、使用し、販売し、販売用に提供し、インポートし、その他の方法で移転する、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な特許ライセンスを付与します(この項で明記したものは除きます)。ただし、かかるライセンスは、かかるコントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、コントリビューションを単独またはかかるコントリビューションが提出された成果物と組み合わせて用いることでコントリビューターによって必然的に侵害されるものにのみ適用されます。ユーザーが他者に対して、交差請求や反訴を含めて、成果物あるいは成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてユーザーに付与された特許ライセンスは、かかる訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。
4. 再頒布: ユーザーは、ソース形式であれオブジェクト形式であれ、変更の有無にかかわらず、以下の条件をすべて満たす限りにおいて、成果物またはその派生成果物のコピーを複製、頒布できます。
ユーザーは成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーを提供する必要があります。
修正したファイルについては、修正したことがよく分かるような告知を入れる必要があります。
ソース形式の派生成果物を頒布する場合は、ソース形式の成果物に含まれている著作権、特許、登録商標、および帰属についての告知を、派生成果物のいかなる部分にも関係しないものは除いて、すべて派生成果物に入れる必要があります。
成果物にその頒布の一部として「NOTICE(告知)」テキストファイルが含まれている場合、かかるNOTICE(告知)ファイルに含まれている帰属告知の判読可能なコピーを、派生成果物のいかなる部分にも関係しない告知を除いて、頒布する派生成果物に入れる必要があります。その際、次のうちの少なくとも1か所に入れる必要があります。派生成果物の一部として頒布するNOTICE(告知)テキストファイル内、ソース形式またはドキュメント内(派生成果物と共にドキュメントを頒布する場合)、派生成果物によって生成される表示(かかるサードパーティの告知の表示が標準的になっている場合)。NOTICE(告知)ファイルの内容はあくまで情報伝達のためのものであり、本ライセンスを修正するものではあってはなりません。ユーザーは頒布する派生成果物に自身の帰属告知を(成果物からのNOTICE(告知)テキストに並べて、またはその付録として)追加できます。ただし、かかる追加の帰属告知が本ライセンスの修正と解釈される恐れがない場合に限られます。ユーザーは自分の修正物に自らの著作権表示を追加することができ、自分の修正物の使用、複製、または頒布について、あるいはかかる派生成果物の全体について、付加的なライセンス条項または異なるライセンス条項を設けることができます。ただし、これは成果物についてのユーザーの使用、複製、および頒布がそれ以外の点で本ライセンスの条項に従っている場合に限られます。
5. コントリビューションの提出: 別途明記されない限り、ユーザーが成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出したコントリビューションは、付加的な条項がなければ、本ライセンスの条項に従うものとします。上述の規定にかかわらず、かかるコントリビューションに関してユーザーがライセンサーと締結した可能性のある別のライセンス契約の条項を、ここで無効にしたり修正したりすることはありません。
6. 登録商標: 本ライセンスは、ライセンサーの商号、登録商標、サービスマーク、商品名を使用する権利を付与するものではありません。ただし、成果物の出所の記述や「NOTICE(告知)」ファイルの内容の複製において必要になる妥当かつ慣習的な使用は除きます。
7. 保証の免責: 適用法によって要求される場合や書面で合意した場合を除き、ライセンサーは成果物(コントリビューターは各自のコントリビューション)を「現状有姿」で提供するものとし、明示か黙示かを問わず、所有権、非侵害性、商品性、および特定目的との適合性を含め(ただし必ずしもこれらに限定されない)いかなる種類の保証も条件もありません。ユーザーは成果物の使用や再頒布の適切性の判断を自身の責任で行うものとし、本ライセンスにより付与される権利を行使することに伴うすべてのリスクを負うことになります。
8.責任の制限: いかなる条件および法理論においても、不法行為(過失を含む)、契約、またはその他いかなる場合でも、(故意の行為や重大な過失行為など)適用法によって要求されたり書面で合意したりしていない限り、コントリビューターは本ライセンスまたは成果物の使用または不使用によって生じる直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果的損害を含め、営業権の喪失、業務の停止、コンピュータ障害または誤作動、その他の商業上の損害や損失を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)、いかなる損害に対しても、またたとえそのような損害の可能性を通知されていたとしても、ユーザーに対して一切の責任を負わないものとします。
9. 保証または追加的責任の引き受け: 成果物またはその派生成果物を再頒布する際、ユーザーはサポート、保証、損害補償、またはその他の責任や、本ライセンスに矛盾しない権利を提示し、これを有料にすることができます。ただし、かかる責任を引き受ける場合、ユーザーは自分自身のためにだけに自己責任として行えるのであって、他のコントリビューターのために行うことはできません。またユーザーは、かかる保証や追加的責任を引き受けることにより他のコントリビューターが被った責任またはかかるコントリビューターに対して出された賠償要求に対して、かかるコントリビューターを補償し、防御し、損害を発生させないことに同意しなければなりません。
条項の終わり
付録: 製作物へのApache Licenseの適用方法
Apache Licenseを製作物に適用する場合、次の定型告知文を添付します。なお、角括弧([])で囲まれたフィールドにはユーザーの識別情報を入れます(角括弧は削除します)。また、この文はファイル形式に応じて適切なコメント構文で囲んでください。サードパーティのアーカイブ内での識別を容易にするため、ファイル名やクラス名と趣旨説明を著作権表示と同じ「印刷ページ」に表示させることをおすすめします。
Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]
Apache License, Version 2.0(以下「ライセンス」)の下で使用を許諾されています。このファイルの使用は、ライセンスに準拠する場合を除いて禁じられています。ライセンスの内容は次のURLをご覧ください。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
適用法によって要求される場合や書面で合意した場合を除き、本ライセンスの下で頒布されるソフトウェアは「現状有姿」で提供され、明示か黙示かを問わず、いかなる種類の保証も条件もありません。本ライセンスの下で適用される具体的な許可および制限については、本ライセンスの本文をご覧ください。